問 14 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添1の問 201 において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再
発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合
は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月
から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可」とされている。令
和8年度診療報酬改定において、心理支援加算の対象が心的外傷だけでな
く「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者」へ
拡大されたが、いずれの疾患についても同様の取り扱いが可能か。
(答) いずれの疾患についても、外来治療を終了した後に、症状の再発により
新たに治療を開始し、心理に関する支援を要する状態になったと医師が判
断した場合は、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、
月2回に限り心理支援加算の算定が可能である。なお、外来治療を終了す
るとは、治療を要さない状態となり当該症状に対する定時投薬や定期の通
院を要さない状態となることを指し、他院への紹介や単なる通院の中断は
含まないことに留意すること。
【通院・在宅精神療法の注 13】
問 15 「I002」通院・在宅精神療法の注 13 については、「令和8年度診
療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5
月 29 日保険局医療課事務連絡)で減算の対象とならない医療機関の要件
が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受
理されていなければ減算の対象となるのか。
(答) 通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準の(1)オ及びカに該当す
る医療機関については、注 13 の施設基準の届出がなされていなくても、令
和8年6月1日時点で(1)オ及びカに該当する入院料や加算の届出があ
る場合に限り、令和8年6月診療分及び7月診療分は減算の対象とはなら
ず、100 分の 100 の点数で算定することができる。なお、8月診療分以降も
100 分の 100 の点数で算定するためには、8月3日(月)までに注 13 の施
設基準の届出を行うこと。