医科診療報酬点数表関係
【医療保護入院等診療料】

問 17 「I014」医療保護入院等診療料2は、「1を算定した患者に対して、
      多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3
      月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。」とされている
      が、ここにおける「入院日」は精神保健福祉法第 29 条第1項、第 29 条の
      2第1項、第 33 条第1項又は第 33 条の6第1項に規定された入院の開始
      日と考えればよいのか。
(答) 精神保健福祉法第 29 条第1項、第 29 条の2第1項、第 33 条第1項又は
       第 33 条の6第1項のいずれかに規定された入院の開始日のうち、最初の日
       を指す。ただし、他の入院形態から精神保健福祉法第 33 条第1項に規定す
       る入院に切り替えが行われた場合、第 33 条第1項に規定する入院の開始日
       を指す。