問 21 特定保険医療材料の機能区分「217 前立腺組織用水蒸気デリバリーシ
ステム」における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的に何を
指すのか。
(答) 現時点では、日本泌尿器科学会、日本排尿機能学会、日本泌尿器内視鏡・
ロボティクス学会の定める「経尿道的水蒸気治療に関する適正使用指針(第
2版)」を指す。
問 21 特定保険医療材料の機能区分「217 前立腺組織用水蒸気デリバリーシ
ステム」における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的に何を
指すのか。
(答) 現時点では、日本泌尿器科学会、日本排尿機能学会、日本泌尿器内視鏡・
ロボティクス学会の定める「経尿道的水蒸気治療に関する適正使用指針(第
2版)」を指す。