医科診療報酬点数表関係
【回復期リハビリテーション強化体制加算】

問 30 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」に規定す
      る回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、回復期リハビリテーシ
      ョン病棟入院料1を算定する病棟全体で届け出るのか。
(答) そのとおり。保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1
       を届け出る病棟全体で届出を行うこと。
問 50 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者
      に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定
      方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医
      発 0305 第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の
      患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子
      となる患者数は1人として算出するのか。
(答) そのとおり。
問 51 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪
      問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」
      について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
(答) 自宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26
       号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含むが、「診療
       報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3
       月5日保医発 0305 第6号)の「C002-2」施設入居時等医学総合管理
       料(3)のアに規定する施設のうち(ホ)以外並びに障害者総合支援法に規定
       する障害福祉サービスを行う施設、事業所及び福祉ホームはいずれも「自
       宅」に含まず、これらに退院する患者については、割合を算出する際の分
       子・分母のいずれにも含めないこと。
問 52 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指
      導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導
      を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患
      者については、計算に含めるのか。
(答) 実施割合の算出にあたり、退院前訪問指導を実施した患者として分子に
       含めて計算できる。