問7 「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料は、在宅時医学総合管理料
及び在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う
場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を
共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料の
施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料を算
定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行っ
た場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開
始前のため、当該指導料の算定はできないか。
(答) 初回の訪問診療時(在宅時医学総合管理料の算定開始前)には算定でき
ない。なお、初回の訪問診療時に薬剤師と共同で指導を行うことは可能だ
が、訪問診療薬剤師同時指導料は、当該患者に対し、総合的な在宅療養計
画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行って在
宅時医学総合管理料の算定を開始した際に併せて算定すること。