医科診療報酬点数表関係
【地域包括ケア病棟入院料】

問 31 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
      て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 12 の1の(3)にお
      いて、地域包括ケア入院医療管理料に専従の理学療法士等は、当該病室を有
      する病棟が算定する入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされてい
      るが、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場合において、当
      該専従の理学療法士等は回復期リハビリテーション病棟の患者に疾患別リ
      ハビリテーションを提供した場合は、各疾患別リハビリテーション料を算定
      することは可能か。
(答) 算定不可。当該従事者は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者
       及び入院医療管理料を算定する病室を有する回復期リハビリテーション病
       棟入院料を算定する患者に疾患別リハビリテーションを提供しても算定す
       ることはできない。
問 12 平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院に
      おいて、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア
      病棟入院料の届出を行っている期間において、7対1看護配置の入院料並
      びに看護・多職種協働加算に係る届出を行っている場合の急性期病院B一
      般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできないとされてい
      るが、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院において、新
      たに地域包括ケア病棟入院料の届出を行わない場合においても、当該保険
      医療機関では新設された看護・多職種協働加算を届け出ることはできない
      のか。
(答) 平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院であ
       って、令和8年3月 31 日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料
       の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟
       入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般
       入院料4を算定する病棟において看護・多職種協働加算の届出が可能であ
       る。