問3 令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管
理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に
電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要
があるか。
(答) 改めて届出を行う必要がある。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電
子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」
とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診
療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答) 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ
及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インター
フェースを有していること。」を満たすものとみなす。
問 27 「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、
その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」
とあるが、「非常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。
(答) ここでいう医療情報システムは、非常時において継続して診療が行える
ために最低限必要なシステムを想定しており、電子カルテシステム、オー
ダーリングシステムやレセプト電算処理システムを指す。
問 28 「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、
その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」
とあるが、「バックアップを複数の方式で確保」とは具体的にどのようなも
のを指すか。
(答) 例えば、HDDとRDX(Removable Disk Exchange system)、クラウド
サービスとNAS(Network Attached Storage)など複数の媒体でバック
アップを保存することなどが考えられる。
問 29 問 28 における「バックアップ」について、例えば、クラウドサービスに
おいてオンラインでデータを保存するとともに、オフラインのバックアップ
を取っている場合について、どのように考えればよいか。
(答) クラウドサービスを利用したバックアップの考え方については、以下の
考え方に基づき、対応すること。
① クラウドサービスから、専用アプリを用い抽出したデータを、RDX
など別の媒体で保管している場合には要件を満たしているとされる が、
この場合においても世代管理も十分に行うことに留意されたい。
② クラウドサービスから外部の記録媒体(NAS等)に自動でデータ が
転送される場合であって、常時(データ転送の際を除く。)ネットワ ー
クから切り離した状態でのバックアップを行っている場合には要件 を
満たしているとされる。
③ クラウドサービスから、当該クラウドサービス内の他の論理的に切 り
離されている領域にバックアップ(いわゆるオフサイトバックアッ プ)
を取っている場合であって、災害時等に速やかにデータ復旧が可 能な状
態にある場合には、要件を満たしているとされる。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることにつ
いては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されてい
るかについても十分に確認されたい。
問 30 問 28 において、例えば、電子カルテなどのオンラインのサーバからイン
ターネットを介して別の媒体であるRDX、NAS等にバックアップを取っ
た場合は要件を満たしているといえるか。
(答) 単にバックアップを取るだけではなく、当該媒体が常時ネットワークか
ら切り離された状態(データ転送の際を除く。)であって、データ転送にて
バックアップが取得された後に、ネットワークと完全に切り離された状態
であることを十分に確認し、バックアップデータを適切に保存した場合に
限り要件を満たす。
したがって、媒体がネットワークから切り離されたオフラインでのバッ
クアップがされていない場合やネットワークと完全に切り離されている状
態であることを確認することができない状態である場合は要件を満たさな
い。
なお、常時ネットワークから切り離したオフラインで保管が可能な状態
であるかについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に
記載されているかについても十分に確認されたい。
問 31 「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確
保する等の対策を行うこと。」とあるが、世代管理について、日次のバック
アップは、差分のバックアップでよいのか。また、週次、月次のバックアッ
プはどのように考えればよいか。
(答) 週次や月次の世代管理・方法については、病院の規模やバックアップの
方式等によって異なることから一概に示すことが難しいが、緊急時に備え
るために適した方法でリスクを低減する対策を講じること。
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登
録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換
番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを
指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤
の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理
サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的
には何を指すか。
(答) 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報
共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具
体的には何を指すか。
(答) 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェ
ブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されて
いる状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総
合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにお
ける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サ
イトで公表予定。
問4 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定す
る電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注 16 に
規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場
合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注 19 及び「A00
2」外来診療料の注 10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定
した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注
16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
(答) いずれも算定不可。
問1 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定
する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」
初診料の注 16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っ
ている場合に追加で届出は必要か。
(答) 不要。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「厚
生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製
品が当該要件を満たすか。
(答) 現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠してい
る電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論が
とりまとまり次第、追ってお示しする予定。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は
閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満た
すものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又
は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関
に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいず
れの場合も該当するという理解でよいか。
(答) そのとおり。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネ
ットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブ
サイトで公表していること。」とあるが、
① ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。
② 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登
録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
(答) ①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていな
い場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている
数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
問4 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を発
行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答) 現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発
行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複
投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有
していればよい。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又
は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満
たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの程
度活用していればよいか。
(答) 当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね
2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこと。ただし、当該ネッ
トワークに加入した月からその3月後まで(例えば、令和8年7月に加入
した場合、令和8年7月から 10 月まで。なお、令和8年5月 31 日までに
加入していた保険医療機関については令和8年6月1日から9月 30日まで
とする。)はこの限りでない。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「当
該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有してい
る実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい
場所に掲示していること。」とあるが、当該保険医療機関の掲示すべき保
険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいのか、全ての保険医
療機関を掲示する必要があるのか。
(答) 当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての
保険医療機関の名称を掲載すること。
なお、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新
すること。ただし、問1のただし書に該当する場合には、他の保険医療機
関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方
箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体
制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利
用できる体制が必要となるか。
(答) 原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処方
箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2名
以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を
発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行で
きない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又
は閲覧できるネットワーク」とあるが、医療関係職種及び介護関係職種等
がICTを用いて記録された情報を共有できるサービスにより、チャット
やメーリングリストを用いて診療情報を共有する場合は当該要件を満た
すか。
(答) 当該要件を満たすには、診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加
算又は電子的診療情報評価料の施設基準を満たすネットワークであって、
診療情報を提供する保険医療機関が電子カルテ情報を共有し、参加してい
る保険医療機関が随時閲覧できるものであることが必要となる。
したがって、単に医療関係職種等がチャット等により日々の報告や上記
の一部の情報を共有するためのネットワークでは、当該要件は満たさない。
(参考)診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報
評価料の施設基準
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又
は閲覧が可能なネットワークを構築していること。なお、電子的な送受
信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬
内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること(診療所にあっては、
画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画
像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活
用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化された
ストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規
格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間
はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則と
して、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧
可能とした情報の範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認
できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提
供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含む
アクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)
のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っ
ている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務
局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「電
子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録
する体制を有していること。」という要件について、「疑義解釈資料の送付
について(その7)」(令和8年5月 29 日事務連絡)別添1の問3におい
て「当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみ
の場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。」とあ
るが、当該常勤医師が院外処方を行う場合には、常に電子処方箋を発行す
る必要があるのか。
(答) 「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連絡)
の別添1の問1にあるとおり、院外処方を行う場合には、原則として、電
子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情
報の登録を行っていればよい。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月 29 日事務連
絡)別添1
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処
方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体
制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利
用できる体制が必要となるか。
(答) 原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処
方箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2
名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋
を発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行
できない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「ア
からウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること」の「イ 電子
処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とい
う要件について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4
月 21 日事務連絡)別添1の問2において、「電子処方箋の運用開始日が登
録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表
されている状態を指す。」とあるが、電子処方箋システムの導入が完了し、
電子署名のためのカードリーダーが必要な場合にはカードリーダーを購
入済みの場合であって、電子処方箋の利用申請は行ったが、HPKI カード
の取得待ちで電子処方箋の発行ができない状況でも要件を満たすか。
(答) 当面の間に限り、HPKI カードの取得待ちの場合であっても当該要件を満
たすこととする。ただし、HPKI カードを取得した日以降は、速やかに電子
処方箋の運用開始日の登録を行ったうえ、実際に電子処方箋を発行し、又
は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行う必要が
あること。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連
絡)別添1
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管
理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体
的には何を指すか。
(答) 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。