医科診療報酬点数表関係
【生活習慣病管理料】

問 33 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生
      活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関に
      ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行
      うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と
      相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次
      回受診する日付が確定しない場合の対応如何。
(答) 次回受診する日について患者と十分な相談を行ってもなお、当該患者の
       都合により予約又は受診を行う日付が確定しない場合についても、次回の
       受診が必要な時期について、患者に対して十分な指導を行うこと。
問 34 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に
      ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等は
      この限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」
      とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けてい
      る患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
(答) 含まれる。
問 12 生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された、眼科医療機関連携強化加算と
      歯科医療機関連携強化加算について、当該加算の対象となる眼科や歯科へ
      の紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することは可能か。
      また、これらの算定が同月であっても算定可能か。
(答) 算定可能。
         なお、この場合、診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他
       の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を
       行った場合に算定し、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強
       化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確
       認した場合に算定することとなる。
         また、同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹
       介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差
       し支えない。なお、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜
       されている場合であっても、それぞれ算定可能である。