医科診療報酬点数表関係
【小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料】

問 37 「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、
      一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ
      とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ
      のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10
      0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算
      定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ
      と。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療
      料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が
      ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
(答) 「処方箋を交付する場合」として算定する。