医科診療報酬点数表関係
【疾患別リハビリテーション】

問 38 令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設
      されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が 108 単位であるこ
      とが改めて示されたが、1週間の単位は、第1部初・再診料通則で定める単
      位と同様か。
(答) そのとおり。日曜日から土曜日までを週の単位とする。
問 67 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、
      ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的と
      した他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」とし
      て取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上における
      ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含ま
      れるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しな
      いと考えてよいか。
(答) そのとおり。
問 68 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者に
      ついて、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から
      六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付につ
      いて(その3)」(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)別添1の問 96 と同
      様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リ
      ハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単
      位を算定することができるのか。
(答) いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であること
       に留意すること。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令
       和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 112 は廃止する。
問 69 令和8年度診療報酬改定において、心大血管リハビリテーション料、脳
        血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動
        器疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料それぞれに
        ついて「離床を伴わないリハビリテーション」が新設されたが、以下のよう
        な事例は減算及び単位数制限の対象となる「特定の患者」に該当するか。
      ①最初の1単位はベッド上で他動的な訓練を行い、2単位目の途中から車椅子
        移乗した上で、計6単位のリハビリテーションを行った場合
      ②肺炎を発症したため、訓練室に移動せず、ベッド上で自ら膝の曲げ伸ばし等
        の運動や排痰を促す訓練を行った場合。
      ③ベッド上でギャッジアップし、高次脳機能障害や構音障害等に係る言語療法
        を行った場合
      ④起立性低血圧を有する患者について、離床を目指して、耐久性向上のために
        観察しながら臥位から座位に移行し座位を保持する訓練を進めたが、結果的
        に端坐位に至らず終了した場合
      ⑤車椅子に移乗したうえで訓練室に移動し、訓練室のベッド上で他動的な関節
        可動域訓練のみを行った場合
      ⑥ベッド上で主に拘縮予防や褥瘡予防を目的とした他動的な関節可動域訓練
        やポジショニングのみを行った場合。
(答) それぞれ以下のとおり。「特定の患者」に該当しない場合は、離床を伴わ
         ないリハビリテーションではなく、各個別療法の例により算定すること。
       ①車椅子に移乗しているため「ベッド上のみ」で訓練したわけではなく、ま
         た内容としても「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行った
         わけではないため、特定の患者には該当しない。
       ②「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし
         た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。
       ③「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし
         た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。
       ④「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とし
         た他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。
       ⑤車椅子に移乗しており「ベッド上のみ」ではないため、特定の患者に該当
         しない。
       ⑥「ベッド上のみ」で「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行
         っているため、特定の患者に該当し、100 分の 90 の点数による2単位まで
         の算定の対象となる。