医科診療報酬点数表関係
【休日リハビリテーション加算】

問 39 令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された
      が、令和8年5月 31 日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患
      者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。
(答) 休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月 31
       日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を
       満たす日に算定可能である。