医科診療報酬点数表関係
【廃用症候群リハビリテーション料】

問 40 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と
      して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動
      作能力等の低下を来しているものとあるが、入院中の患者の場合、急性疾患
      等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間
      がなければ算定できないのか。
(答) 廃用症候群リハビリテーションの対象患者の要件は「急性疾患等に伴う
       安静」であり、必ずしも入院後の安静期間を要するものではない。入院前
       に発症した疾患により入院までに生じた安静期間により、入院時に既にF
       IM等の要件を満たす廃用を認めた場合は、入院初日であっても廃用症候
       群リハビリテーション料を算定することができる。なお、早期リハビリテ
       ーション加算の算定可能期間は、廃用症候群リハビリテーション料の算定
       開始日によらず、入院日から 14 日間であることに留意すること。