医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション総合計画評価料】

問 41 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション
      総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、
      他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転
      医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーシ
      ョン実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」
      のいずれの点数を算定すればよいか。
(答) リハビリテーション総合計画評価料1及び2のいずれにおいても、当該
       保険医療機関において同一の疾患に対するリハビリテーションの実施にあ
       たり初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保
       険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定する。
問 42 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション
      総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳
      梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定され
      た場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された
      後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場
      合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
(答) 同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾
       患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、
       改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合に
       は、「初回の場合」を算定する。
問 43 令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされている
      リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の
      写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされ
      たが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画
      書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。
(答) 不要。ただし、当該計画書の説明を行った際に、患者から当該計画に対
       する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、診療録に記載すること。
問 44 令和8年度診療報酬改定で、「H003-2」リハビリテーション総合計
      画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年
      5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同
      年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算
      定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれ
      の点数を算定すべきか。
(答) 令和8年5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を
       算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評
       価料1又は2の2回目以降として算定する。
問 72 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)
      別添1の問 195 において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリ
      テーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテー
      ションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算
      定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成
      と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すれ
      ばよいのか。
(答) そのとおり。
問 73 令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーション実施計画書及び
      リハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期リハビリテーシ
      ョン病棟以外では「医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若
      しくは言語聴覚士」が実施することが可能となったが、医師の指示はどのよ
      うに受ければよいか。医師の指示について診療録への記載が必要か。
(答) リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)を作成した医師が他
       の職種による説明が可能と判断した症例については、当該医師が文書又は
       口頭で、計画書の内容を医師以外が行ってよい旨の指示を行うこと。なお、
       当該指示について必ずしも診療録への記載は要しない。
         これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31
       日事務連絡)別添1の問 201 及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」
       (令和2年3月 31 日)別添1の問 121 は廃止する。