問 45 「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算
1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士が「専従」
から「専任」とされたが、「専任の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテ
ーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
(答) 摂食嚥下支援チームの業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その 18)」(令和4年
7月 13 日事務連絡)別添1の問1は廃止する。
問 13 摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件として、摂食嚥下支援計画書を
作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、
その写しを診療録等に添付すること」とされているが、説明を行うのはリ
ハビリテーション実施計画書と同様、医師又は医師の指示を受けた看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士でよいのか。
(答) そのとおり。ただし、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料
又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定して
いる患者について、リハビリテーション総合実施計画書の一部として当該
計画書を作成した場合には、医師により説明の上交付するとともに、その
写しを診療録に添付すること。