問 46 特別食加算における嚥下調整食の対象となる「摂食機能又は嚥下機能が
低下した患者」とは、内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影により嚥下機能の低
下が確認できる者に限られるか。
(答) 内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影は必須ではないが、医師、看護師、言
語聴覚士、管理栄養士等の多職種で評価を行う等により、適切な栄養量及
び内容を有する嚥下調整食が必要であると医師が判断し、食事箋を発行し
た患者が対象である。
問 47 特別食加算の対象となる嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性等のテク
スチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるか。
(答) 計器等での測定は不要だが、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行う
こと。
問 48 嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整
食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。
(答) 患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等
に確保できていない嚥下調整食は算定できない。
問 143 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食
のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に
関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与してい
る場合に限る。)」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が
共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」
に係る研修が該当する。
また、上記のほかに、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する
管理栄養士を養成することを目的とした 10 時間以上の研修であり、以下の
(1)から(3)までの要件を全て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象とし
ていること
(2) 研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門
管理栄養士が関与していること
(3) 下記の内容を含む実習を5時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法
(調理実習については、参加者ごとに実施するものであること)
③ 自施設で提供している嚥下調整食の振り返り
問 144 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において、「嚥下調整食に関わる
調理師等についても同様の研修を修了しておくことが望ましい。」とあるが、
具体的にどのようなものがあるか。
(答) 嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的
とした5時間以上の研修であり、以下の(1)から(3)までの要件を全
て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関わる調理師等を対象としていること
(2) 研修内容の監修として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄
養士が関与していること。なお、講師としても、摂食嚥下リハビリテー
ション栄養専門管理栄養士が関与することが望ましいが、一定の嚥下調
整食に関する知識・技術を有する管理栄養士でも差し支えない。
(3) 下記の内容を含む実習を2時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法
(調理実習については、参加者ごとに実施するものであること)
問 22 「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 143 で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者
要件に係る「嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士
を養成することを目的とした 10 時間以上の研修」とは、具体的にどのよ
うなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
・日本栄養士会が主催する「特別食加算(嚥下調整食)に係る研修会」
・日本健康・栄養システム学会が主催する「特別食加算(嚥下調整食)対
応:適切な嚥下調整食提供のための研修」
問 143 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食
のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に
関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与してい
る場合に限る。)」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が
共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」
に係る研修が該当する。
また、上記のほかに、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する
管理栄養士を養成することを目的とした 10 時間以上の研修であり、以下の
(1)から(3)までの要件を全て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象とし
ていること
(2) 研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門
管理栄養士が関与していること
(3) 下記の内容を含む実習を5時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有するし、見た目にも配慮し
た嚥下調整食の調理方法(調理実習については、参加者ごとに実施する
ものであること)
③ 自施設で提供している嚥下調整食の振り返り
問 24 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連
絡)別添1の問 144 で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準に係
る「嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目
的とした5時間以上の研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
・公益社団法人調理技術技能センターが主催する「調理師のための嚥下調
整食研修」
・一般社団法人日本病院調理師協会が主催する「嚥下調整食研修」
問 25 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において「嚥下調整食に係る責
任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切
な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士
が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関
の管理栄養士であること」とあるが、問 24 の調理師等を対象とした研修
を既に修了している管理栄養士は該当するか。
(答) 令和7年度までに修了している場合、当面の間は該当する。ただし、令
和8年度以降、速やかに当該加算の責任者要件を満たす管理栄養士を対象
とした研修を修了することが望ましい。