問4 既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届
出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診
療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の
10 の届出を行う必要があるか。
(答) 改めて様式7の 10 の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に
係る施設基準の届出を行っている医療機関においては、様式7の 10 の届出
の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試
行データに代えることができる。
問5 外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算
定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるか。
(答) 令和8年 11 月 20 日までに様式7の 10 の届出を行い、試行データ提出の
実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連
絡があった保険医療機関であって、令和9年4月1日までに様式7の 11 の
届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細
は、厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。