問7 「放射線治療(体外照射法)」が 200 症例以上との記載があるが、ここで
いう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法
等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに
算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。
(答) 同一疾病の一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合
であっても1例として計算する。一方で、一連の放射線治療が終了後、再
発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一患者であっても複
数として計算する。
問8 急性期総合体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を
行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体
的にどのような場合か。
(答) 構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は
産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合で
あって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再
編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、
現に急性期総合体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療
科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。
なお、急性期総合体制加算の届出以前に総合入院体制加算又は急性期充
実体制加算の届出を行っており、既に地域医療構想調整会議で合意を得た
場合も、上記に含むものとする。
問9 各種実績において、例えば「消化管内視鏡手術」600 件以上の計算方法に
ついて、内視鏡を用いて一度に行われる一連の手技で、急性期総合体制加算
の施設基準通知の1の(2)のカに規定する手術の複数の項目に該当する場
合は、該当手術の数を計上するのか。
(答) 1回としてカウントする。
問6 総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例え
ば、令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実
体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基
準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係
る基準を令和8年9月 30 日までの間に限り満たしているものとみなすこ
ととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入
院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こう
した共通の経過措置の適用を受けることはできるか。
(答) 令和8年3月 31 日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届
け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算
又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、急性期総合体制加算
の届出に係る経過措置のうち、従前に届出変更前後のいずれの加算を届け
出ていた場合にも適用されるものについては、当該要件を満たすものとみ
なす。
例えば、令和8年3月に総合入院体制加算3を届け出ていた医療機関が
令和8年4月から急性期充実体制加算2に変更の届出を行った場合には、
基本診療料施設基準通知の別添3第1の急性期総合体制加算に係る以下の
経過措置を満たす。
・1の(1)及び(10)のうち、それぞれ急性期総合体制加算5に係る基準
(令和8年9月 30 日までの間に限る)
・6の(3)及び(4)に係る基準(令和9年5月 31 日までの間に限る)
・7の(19)に係る基準