医科診療報酬点数表関係
【外科医療確保特別加算】

問 10 外科医療確保特別加算を算定する診療科については、地域医療体制確保
      加算2の2の(3)に規定する特定診療科であることとあるが、地域医療体
      制確保加算2を届出ている必要があるか。
(答) 原則として地域医療体制確保加算2を届け出ている必要がある。ただし、
       特定機能病院において、地域医療体制確保加算の施設基準通知の1の(3)
       及び(4)に規定する病院勤務医の負担軽減・処遇改善等に資する体制に
       係る基準並びに2の(3)及び(4)に規定する特定診療科に係る基準を
       満たす場合には、地域医療体制確保加算2を届け出ていなくても、「地域医
       療体制確保加算2の2の(3)に規定する特定診療科である」の要件を満
       たすこととする。
問 34 外科医療確保特別加算の施設基準において、「医科点数表第2章第 10 部
      に掲げる長時間かつ高難度な手術(中略)を合わせて年間 200 例以上実施し
      ていること」とされているが、当該要件は、外科医療確保特別加算の算定に
      係る届出を行った特定診療科において、当該対象手術を合算して年間 200
      例以上実施していることを指すものか。
(答) そのとおり。
問9 同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時
     に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所
     定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の
     点数はどのように考えればよいか。
(答) 外科医療確保特別加算の対象手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点
       数の、100 分の 15 に相当する点数を加算することとなる。