医科診療報酬点数表関係
【医師事務作業補助体制加算】

問 11 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「①(生
      成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内
      で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作
      業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを
      指すか。
(答) ①の生成AIを活用した文書作成補助システム及び②の医療文書用の音
       声入力システムについては、医師又は医師事務作業補助者の過半数が当該
       システムを少なくとも毎週使用していること。③のRPAについては、診
       療サマリーやデータベースへの入力等の医師事務作業補助者が行うことの
       できる業務のうち、5業務以上に活用され、毎年追加されていること。ま
       た、④の 10 種類以上の患者向け説明動画については、1日当たりの使用回
       数が、外来を含めて一般病床数の概ね 15%(療養病床、精神病床にあって
       は5%)以上であることを目安とする。
問 12 10 種類以上の患者向け説明動画とは、入退院時の説明、検査・処置、麻
      酔・鎮静、手術、インフォームド・コンセント及び医療安全・感染対策等の
      各領域について、領域の異なる動画が 10 種類以上必要になるのか。
(答) 少なくとも3つの領域の説明動画が合計 10種類以上用意されていること。
問 13 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該
      保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、
      当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法
      及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切
      な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。
(答) 当該研修は、以下に掲げる生成AIの活用に係る事項を満たす必要があ
         る。
       ・医療分野における生成AIの特徴や利用時のリスク(ディープフェイク、
         正確性・信頼性、バイアス・公平性、透明性・説明責任等)とその対策例、
         生成AIの利用者が特に注意すべきポイント等を示していること。その際、
         生成AIを提供する事業者の協力のもと、当該保険医療機関の使用する生
         成AIの特性に即した事項を含むことが望ましい。
       ・年1回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。
       ・当該保険医療機関の医師事務作業補助者及び当該生成AIを活用する医師
         等は、原則として、研修を受講したことがあること。やむを得ず受講でき
         なかった場合には、その後の開催時に受講するよう努めること。
       ・研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録す
         ること。
           なお、研修の実施に際して、非営利法人  医療 AI プラットフォーム技術
         研究組合が公開している「医療・ヘルスケア分野における生成 AI 利用ガイ
         ドライン(第2版)」の資料(※)を活用することとして差し支えない。
       ※https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20250711.pdf
問 14 ICT機器を活用する場合の、医師事務作業補助者の配置人数の算入方
      法を用いる場合、医師事務作業補助体制加算 1 の施設基準「当該保険医療機
      関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師
      事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されているこ
      と。」を満たすにあたって、どのように考えればよいか。
(答) 医師事務作業補助者の配置基準に基づく必要数に対して、ICT機器を
       活用する場合の配置人数の算入方法で算出した配置数の5割以上が「当該
       保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を
       有する医師事務作業補助者」であること。
問7 医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医
     師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えれば
     よいか。
(答) 例えば、90 床の一般病床を持つ医療機関において、15 対1補助体制加算
       を届け出ている場合であって、ICT機器のうち、生成AIを活用した文
       書作成補助システムのみを組織的に導入している場合には、医師事務作業
       補助者1人を 1.2 人として配置人数に算入可能であるため、5人の医師事
       務作業補助者を配置することで、90 床に対して 15 対1補助体制加算として
       必要な6人の配置基準を満たすことができる。