問 20 「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保
に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」
については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たす必要があるか。
(答) 必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規
定する「当該地域」とは、「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのい
ずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏
において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留
意されたい。
問 21 「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」
とはどのような診療を指すのか。
(答) 当該加算における「巡回診療」とは、「巡回診療の医療法上の取り扱いに
ついて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基
づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療とし
て行うものに限る。)を指す。
問 17 医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別
な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数
に計上してよいか。
(答) よい。