問 25 名称変更された「看護補助・患者ケア体制充実加算」の施設基準におけ
る所定の研修は、従来の看護補助体制充実加算に係る研修と同様と考えてと
よいか。
(答) よい。名称が変更されたのみであり、研修内容には特段の変更は生じな
い。したがって、従来、認められていた研修については、継続して施設基
準に係る研修であることが認められる。なお、「看護補助・患者ケア体制充
実加算」の施設基準に係る研修を引き続き実施するに当たり、過去に実施
した研修を含めて、施設基準に係る研修として認められていることを周知
の際に明記する場合には、再度、研修内容の確認を要すこと。
問 26 「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院
基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、「当該保険
医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護
補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を
行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置する
ことでよいか。
(答) そのとおり。
問 26 「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院
基本料の看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、「当該
保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する
看護補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届
出を行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置
することでよいか。
(答) そのとおり。