医科診療報酬点数表関係
【包括期充実体制加算】

問 32 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診
      療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算
      定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院
      時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
(答) 令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象
       期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B
       005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支
       えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績
       については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2
       及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設
       基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。
問 33 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医
      療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール
      協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機
      関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載さ
      れていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議
      会に必ず参加する必要があるのか。
(答) 以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加
       を要しない。
       ①  在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加す
         る地域の医療体制に係る会議又は連絡体 等、高齢者の緊急患者等の搬送
         ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や
         病態について、定期的に情報発信がなされている
       ②  近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能
         な疾患や病態について、情報提供している
         なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関
       する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っている
       ことや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされて
       いることなどが考えられる。
問3 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30
     条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二
     次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定され
     た救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関におい
     て、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こう
     した医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の
     施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできない
     のか。
(答) 「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、
       「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室に
       おいて、「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準の1(4)アに規定
       する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合におい
       ては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件
       (令和8年厚生労働省告示第 70 号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを
       満たし、かつ当該医療機関が 24 時間の救急患者を受け入れていることによ
       り、当該基準を満たすものとみなす。
問4 包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」に
     ある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
     ① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められて
        いる
     ② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で 15 人以上
     ③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療
        機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送さ
        れた患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上
(答) 「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院については、い
       ずれの要件についても算入しない。