医科診療報酬点数表関係
【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】

問6 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19 の(3)に
     おいて、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務
     時間の状況について月平均 10 時間以下とあるが、届出時はどのように算出
     するのか。
(答) 別添7の様式 60 のとおり、直近3月の看護要員(常勤職員に限る。)の
           月平均超過勤務時間数の計を3で除した値を算出すること。
       (例)8月に届出をする場合
               月平均超過勤務時間数:5月が 10 時間、6月が3時間、7月が5時間
               (10+3+5)÷ 3=6時間
問 34 「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他
      のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公
      表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じて
      いる事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機
      器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてA
      I技術を用いる場合も同様か。
(答) そのとおり。
問 35 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
      て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19(1)で規
      定する「アからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「IC
      T機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使
      用していること」とはどのような場合か。
(答) アの見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等については、「患
       者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を
       使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止する
       ことは差し支えない。」としていることから、適切に患者の状態を判断した
       上で、1月当たりの平均で当該病棟の入院患者の概ね2割以上が当該機器
       を使用していること。
         イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね
       全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
         ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、
       当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。