医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算】

問 39 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理
      学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協
      働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
(答) 不可。
問 40 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)は病棟ごと
      に異なる区分の届出が可能か。
(答) 病棟ごとに異なる区分の届出が可能。
       【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・
       口腔連携加算】
問 41 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ
      ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテ
      ーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注
      11 に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、
      同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域
      包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携
      加算は引き続き算定できるのか。
(答) 同一医療機関内の別の入院料を算定する病棟で既にリハビリテーショ
       ン・栄養・口腔連携体制加算又はリハビリテーション・栄養・口腔連携加
       算を算定していた場合、転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から 14
       日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は算定でき
       ない。ただし、ADL、栄養状態、口腔状態についての評価及び評価に基
       づく計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えない。この場合において
       も、リスクに応じた期間で定期的な再評価を行うこと。
問 42 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準
      において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている
      こと。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1
      病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーシ
      ョン・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括
      ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携
      加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養
      士を1名配置することで差し支えないか。
(答) 差し支えない。