問 44 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのよ
うなリハビリテーションを指すのか。
(答) 介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介
護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介
護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行わ
れるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。
問 45 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医
療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテー
ション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用す
る予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケ
アプランの作成を受ける予定等を含むのか。
(答) 医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを
利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける
予定等は含まれず、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門
員が所属する居宅介護支援事業所等は文書の提供先に含まない。
問 46 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の
算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下
から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点か
ら、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加える
こととされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、
どちらか1項目が該当する場合でも、1点を加えるのか。
(答) それぞれの項目が「入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退
室時に6点以上だった場合」にそれぞれ1点を加え、どちらか1項目の得
点のみが入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退室時に6点以
上に該当する場合であっても、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点
から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点を
加える。
問 47 重症の患者の対象である「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療
料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」には、基本診療料
の施設基準等別表第九に標準的算定日数が 180 日となる対象として示され
ている高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害のみでなく、高次脳機能障害
を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症も含まれるか。
(答) 含まれる。
問 48 令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び
基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求
めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
(答) リハビリテーション実績指数の計算の除外対象及び除外割合については、
入棟時の基準が適用されるため、それぞれ令和8年5月 31 日までに入棟又
は入室した患者の入棟又は入室月においては、令和8年度診療報酬改定前
の基準を用いてよい。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が 20点以下で、
退棟又は退室までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単
位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、令和
8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、同年6月1日以降
に退棟又は退室した場合であっても適用しなくてよい。
なお、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が入
棟時5点以下から退棟時6点以上に上昇したものの場合に各項目につき1
点加点する計算方法については、リハビリテーション実績指数を令和8年
7月以降に算出する場合には、算出対象となる期間の全ての患者に適用し
て差し支えない。
問 49 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に
しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間
内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績
指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復
期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回
数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。
(答) 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリ
テーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か
月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出
ることができる。この場合においては、問 48 に関わらず、対象期間の全て
の患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行
うこと。
なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出
から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患
者の割合が 100 分の 20 を超えないようにすること。(この場合に限り、入
棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加
えることができる。)
・改定後の除外対象の要件を満たさない患者
・除外患者の割合が 100 分の 20 を超える場合は、改定後の除外対象の要件
を満たす患者
また、退院前訪問指導の実施に係る施設基準については、実施した実績
により届け出ること。
問 18 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)」の別添1「A308」回復期リハビ
リテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料
の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管
障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表
第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援
法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病
変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行
動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。ま
た、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ
いて(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)」第 11 の2の(4)等に掲げ
る回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次
脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に
規定する患者に限る。)」についても同様か。
(答) いずれもそのとおり。