医科診療報酬点数表関係
【心不全再入院予防継続管理料】

問 54 「B001-10」の心不全再入院予防継続管理料における「関係学会よ
      り示されているガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
(答) 現時点では、日本循環器学会及び日本心不全学会の「心不全診療ガイド
       ライン」を指す。
問 55 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院
      予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院
      予防継続管理料3を届出できるか。
(答) 届出できない。
問 56 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準に
      おいて、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特
      定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)
      に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、
      特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
(答) 含まれない。
問 57 心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師
      及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して
      満たすことでもよいか。
(答) よい。
問 58 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心
      不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及
      び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはど
      のようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
       ①  日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」
       ②  日本循環器学会「心不全療養指導士」
         また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する
       医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7
       時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
       (1)  慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保
           健師及び管理栄養士等を対象としていること。
       (2)  心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運
           動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
       (3)  慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
       (4)  医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。
問7 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の留意事項通知(6)に
     おいて、「「1」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同
     一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機
     関の外来を受診した場合について、「1」を算定した同一月において「2」
     は算定できない。」とあるが、
     ①「1」を算定した患者が退院し、「1」を算定した同一月に、入院して
       いた保険医療機関以外の保険医療機関(入院保険医療機関と特別の関係に
       ある保険医療機関を除く。)で「2」を算定することは可能か。
     ②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医
       療機関で「3」を算定することは可能か。
(答) ①算定可。
       ②算定可。
問8 心不全再入院予防継続管理料2又は3を算定していた患者が、再入院と
     なった場合、
     ①心不全再入院予防継続管理料1を再度算定することは可能か。
     ②当該患者が退院後、心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日
       をどのように考えるか。
(答) ①算定可。
       ②心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日が1年以内の場合、
         初回算定日は再入院後に変更とならない。当該初回算定日が1年を超
         えていた場合、再入院からの退院後に初めて算定した日を初回算定日
         とする。
問9 心不全再入院予防継続管理料2及び3について、6回目までと7回目以
     降で点数が分かれているが、この回数は患者単位として考え、紹介等で別
     の保険医療機関を受診した場合は通算されるのか。
(答) そのとおり。
問 10 心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、「当該保険医療機
      関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関す
      る施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する
      最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあ
      るが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から
      起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合に
      あっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付するこ
      とにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
(答) よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する
       必要があること。
問 11 同一患者に対し、複数の保険医療機関で同一月に心不全再入院予防継
      続管理料2を算定することは可能か。また、心不全再入院予防継続管理料
      3の場合はどうか。
(答) 当該患者の心不全管理を主に担う保険医療機関を評価するものであり、
       そのような保険医療機関が別に存在する場合は対象とならないため、算定
       することはできない。
問6 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の施設基準について、心
     不全再入院予防チームに薬剤師及び理学療法士が所属してもよいか。ま
     た、所属した場合には、心不全の予防指導に係る適切な研修を修了するこ
     とが望ましいという理解でよいか。
(答) いずれもそのとおり。
問7 心不全再入院予防継続管理料1及び2の施設基準において「当該保険医
     療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定す
     る保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドライン
     を参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」に
     ついての研修会を年に1回以上実施すること。」とあるが、当該保険医療
     機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する
     医療機関がない場合、当該研修会を開催する必要はあるか。
(答) 研修を開催することは必要。当該管理料は地域連携による心不全管理を
       評価するものであり、当該保険医療機関が所在する二次医療圏の保険医療
       機関に参加や連携を呼び掛けること。
問4 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1及び2の施設基準につ
     いて、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継
     続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示され
     ているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多
     職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。」とあ
     るが、地域に心不全再入院予防継続管理料1及び2に係る届出を行ってい
     る保険医療機関が複数ある場合、当該研修会を合同で開催することは可能
     か。
(答) 可能。ただし、当該研修会を合同で開催する保険医療機関は、心不全治
       療の地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要
       がある。
問5 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1について、検査の実施
     を主な目的とする入院の場合でも算定可能か。
(答) 算定不可。