医科診療報酬点数表関係
【退院後訪問栄養食事指導料】

問 61 「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の
      管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機関又は特別の関
      係にある訪問看護ステーションの看護師に同行して患家等を訪問し、栄養管
      理に係る指導等を行った場合は、「B007-2」退院後訪問指導料又は「C
      005」在宅患者訪問看護・指導料等と同日に算定できるか。
(答) 各指導料に規定する指導等の時間が重複しない場合は、算定できる。
       【第3部検査  第1節検体検査料  第1款検体検査実施料】
問 62 「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物
      居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料
      の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた
      診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該
      保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採
      取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能
      か。
(答) 可能。