医科診療報酬点数表関係
【入院基本料等の施設基準】

問7 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の4の(2)キ「病
     棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療
     の延長として必要な対応を短時間行った場合」の短時間とは具体的にどの程
     度を指すのか。
(答) 30 分程度を指す。なお、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事
       象に対応したことを、当該通知別添6の別紙6の「2  看護業務の計画に
       関する記録」に記録し管理すること。その際、①緊急対応等の不測の事象
       の状況、②看護要員が配置されている病棟を離れた時間、③病棟内で看護
       要員が十分に入院患者の看護に当たることができていた状況等を記載する
       こと。
問8 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 20 において、
     「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」とは、具体
     的にどのような場合が該当するか。
(答) 例えば、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関
       に勤務する多数の職員が新型コロナウイルス感染症等に感染するといった
       場合に、当該保険医療機関の感染防止対策部門等において面会を制限する
       必要があると判断し、患者及びその家族等に周知したうえで面会の制限を
       すること等が該当する。なお、状況に応じて面会の制限を解除することを
       検討すること。