問 64 「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、
項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月 31 日以前に「E200
-2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為に
ついては、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影(CT
撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈 CT 撮影加算及び「E200-2」
血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するのか。
(答) そのとおり。