問 65 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調
剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本
料は算定できるのか。
(答) 当該薬剤のみを処方する場合には、算定不可。当該薬剤の費用について
は、「C200」薬剤により算定する。なお、当該薬剤以外を併せて処方す
る場合においては、それぞれ「F000」調剤料、「F100」処方料、「F
200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料の算定要件等に従い、別途
算定できる。