問 66 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため
に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定でき
るのか。
(答) 「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれ
ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。
ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは
認められない。