医科診療報酬点数表関係
【早期リハビリテーション加算】

問 70 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
          日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月 31 日以前に入院し
          た患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体
          的にどのように考えればよいか。
      ①5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
          日から 14 日以内である場合
      (例)令和8年5月 21 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
          しないため5月 29 日に入院し治療開始、同 31 日から心大血管疾患リハビリ
          テーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
      ②5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
          日から 15 日目以降である場合
      (例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善し
          ないため5月 12 日に入院し治療開始、5月 14 日から心大血管疾患等リハビ
          リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
      ③6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前
          の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。
      (例)令和8年5月 23 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
          しないため5月 31 日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビ
          リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
(答) 令和8年5月 31 日以前に早期リハビリテーション加算を既に算定してい
         る患者については、改定後も起算日を変更しない。なお、同年6月1日以
         降の算定期間は起算日から 14 日間となるため、6月1日時点で 15 日目以
         降であった場合は、6月1日以降は当該加算を算定することはできない。
           ただし、6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始して
         いない場合は、改定後の基準により入院日を起算日とする。
       ①  改定前後で起算日が異なる場合であっても、改定前の起算日に基づき、
         改定後に引き続いて起算日から 14 日目までが算定可能期間となる。
           例示の場合は、改定前の基準に基づき、急性増悪を生じた日から7日目
         の日と治療開始日とを比較して、早いほうの5月 27 日を起算日として、5
         月 31 日までは改定前の早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可
         能である。6月1日以降も起算日を変更せず、6月1日から9日までは改
         定後の早期リハビリテーション加算(4日目以降 14 日以内)として1単位
         につき 25 点が算定可能である。
       ②  改定前の起算日に基づき、6月1日時点で起算日から 15 日目以降である
         場合には、6月 1 日以降は早期リハビリテーション加算は算定できない。
           例示の場合は、急性増悪を生じた日から7日目の日と治療開始日とを比
         較して、早いほうの5月 10 日を起算日として、5月 31 日までは改定前の
         早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可能である。6月1日以降
         は、起算日は5月 10 日であり、既に起算日から 23 日目であり 14 日間を超
         えているため、早期リハビリテーション加算は算定できない。
       ③  6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始していない場
         合は、改定後の基準により入院日を起算日として算定可能である。
           例示の場合は、改定後の基準に基づき、入院日である5月 31 日を起算日
         として、疾患別リハビリテーションを開始した6月2日から起算日の 14 日
         目にあたる6月 13 日まで、早期リハビリテーション加算として1単位につ
         き6月2日は 60 点(1日目から3日目まで)、6月3日から 13 日は 25 点
         (4日目以降 14 日以内)が算定可能である。
問 16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
      日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾
      患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテー
      ション加算の起算日は変更されるか。
(答) 同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーション
       の起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起
       算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算
       日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者
       が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再
       入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。
問 17 問 16 で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリ
      テーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーショ
      ン加算の起算日は当初の入院日から変更されないとされたが、外来で疾患
      別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾
      患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテ
      ーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えて
      よいか。
(答) 外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者であっても、入院
       の契機となった疾患により疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替
       わる場合、早期リハビリテーション加算の対象疾患の要件を満たせば、入
       院日を起算日として早期リハビリテーション加算を算定することができる。