医科診療報酬点数表関係
【リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書】

問 71 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令
      和8年3月5日保医発 0305 第6号)の第7部通則の4の4に「情報通信機
      器等を用いる場合を含む。」とあるが、医師の指示を受けた理学療法士等が
      説明する場合にも情報通信機器等を用いてよいか。
(答) よい。