医科診療報酬点数表関係
【精神科慢性身体合併症管理加算】

問 74 「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合に
      おいて、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算
      定できない。」とあるが、精神科慢性身体合併症管理加算に係る診察に併せ
      て精神科身体合併症管理加算に係る診療を行った場合、「精神科身体合併症
      管理加算」は算定できるのか。
(答) 算定できない。なお、「精神科慢性身体合併症管理加算」に係る診察を行
       った日とは別の日に「精神科身体合併症管理加算」に係る診療を行った場
       合は、「精神科身体合併症管理加算」を算定できる。
問3 「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算
     定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日
     保医発 0305 第6号)の(2)において、「当該内科を担当する医師が、当該
     医療機関において、1 回以上「I001」入院精神療法又は「I002」
     通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。」と
     されている。当該内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が、
     入院精神療法又は通院・在宅精神療法を行った場合には、同一の患者に対
     し精神科慢性身体合併症管理加算と入院精神療法又は通院・在宅精神療法
     の併算定はできると解してよいか。
(答) そのとおり。