医科診療報酬点数表関係
【精神科地域密着多機能体制加算】

問 76 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該
      保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、
      当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業
      所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療
      機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメー
      トル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めているこ
      と。」とあるが、「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるの
      か。
(答) 相談支援事業所及び地域活動支援センターが含まれる。
問 77 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神
      病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害
      行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療
      観察法病床」という。)の取扱い如何。
(答) 
       ○  通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病
         床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。
       ・  「当該保険医療機関における許可病床数が 350 床以下であること。」
       ・  「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6
         割5分以上であること。」
       ○  以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床
         数は含めない。
       ・  当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
         床数が 100 床以下であること。」
       ・  当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
         床数が 101 床以上 150 床以下であること。」及び「当該保険医療機関におけ
         る精神病床の許可病床数が 151 床以上 250 床以下であり、以下を全て満た
         すこと。」
       ・  当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病
         床数が 250 床以下であり、以下を全て満たすこと。」
問 78 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該
      保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」と
      あるが、どのような勤務を常勤とするのか。
(答) 週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以
       上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・
       介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置
       が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所
       定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。