医科診療報酬点数表関係
【認知療法・認知行動療法】

問 79 認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての
      研修とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
       ・  厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行
         動療法ワークショップ」(平成 24 年度に国立精神・神経医療研究センタ
         ー、滋賀医科大学において実施したもの及び平成 25 年度以降に一般社団
         法人認知行動療法研修開発センター、国立精神・神経医療研究センター
         において実施したものに限る。)
       ・  日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成 29
         年度以降に実施されたものに限る。)
       ・  一般財団法人公認心理師試験研修センターによる2日間の公認心理師
         を対象とする認知療法・認知行動療法研修会
問 86 「I003-2」認知療法・認知行動療法の留意事項通知の(11)に定
      める不眠症に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たって参考にするこ
      ととしている、関係学会の定めるマニュアルとは、具体的に何を指すのか。
(答) 現時点では、「不眠症に対する認知行動療法マニュアル」(日本睡眠学会
       教育委員会編)を指す。
問 87 「I003-2」認知療法・認知行動療法について、うつ病又は不安障
      害を合併した不眠症の患者に対して、不眠症に対する認知療法・認知行動療
      法と併存症に対する認知療法・認知行動療法の両者を実施した場合、どのよ
      うに算定するのか。
(答) 両者の実施が医学的に妥当であると判断した場合に限り、それぞれの上
       限回数を限度として算定できる。
問 16 「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、
      ①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療
        法・認知行動療法に習熟した医師」とは、具体的にどのような医師か。
        「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 30 年 10 月9日保険局
        医療課事務連絡)別添1の問8や、「疑義解釈資料の送付について(そ
        の2)」(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)別添1の問 79 に看
        護師や公認心理師の要件に該当するものとして示された研修を受けた
        医師しか認められないのか。
      ②認知療法・認知行動療法2の専任の常勤看護師及び認知療法・認知行動
        療法3の専任の常勤公認心理師の要件として「治療に係る面接に 60 回
        以上同席した経験があること。」とあるが、ここでいう「治療に係る面
        接」とは、医師の行う認知療法・認知行動療法に限られるのか。
(答) ①認知療法・認知行動療法に関する研修の受講や、他の医師の認知療法・
         認知行動療法に係る面接への同席等により、当該療法に習熟していれ
         ば良く、特定の研修の受講経験を有する医師に限定されるものではな
         い。
       ②「治療に係る面接」とは、認知療法・認知行動療法に限らず、医師に
         よる一般的な精神療法に係る面接を含む。なお、これに伴い、「疑義解
         釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日保険局医療課
         事務連絡)別添1の問 150 は廃止する。