医科診療報酬点数表関係
【やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱い】

問9 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
     て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第3の3に規定する「突発的で
     想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
(答) 例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況
         が該当する。
       ・  新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたこ
         とにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関において感
         染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
       ・  看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込
         まれる場合
       ・  看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
         なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が
       見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等
       に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでな
       く、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきである
       ことに留意すること。
問 10 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
      て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第3の3において、「1年に1
      回に限る。」の1年はいつから起算するのか。
(答) 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
       (令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第3の3における規定を利用する
       こととなった月(当該事情が生じた日の属する月の翌月)の初日から起算
       する。
問 11 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
      て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第3の3において、「公共職業
      安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行
      っている場合においても、当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公
      表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」
      とあるが、自ら管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応す
      るか。
(答) 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りでは
       ない。