医科診療報酬点数表関係
【精神科急性期治療病棟入院料】

問 82 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同
      一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精
      神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできな
      い。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料1を届け出る病棟を有する保
      険医療機関において、令和8年3月 31 日において現に令和8年度診療報酬
      改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を
      行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料2を届け出ることは可能
      か。
(答) 令和8年9月 30 日までの間に限り可能。