問 84 「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項に
おいて、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対
して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科
を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療
又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす
初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注 12」
に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限
る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということ
か。
(答) そのとおり。
問 85 「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、
「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事しているこ
と。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事しているこ
と」に該当するか。
(答) 常態として、以下の業務に従事している期間が該当する。
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にか
かる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務してい
る
問 19 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 47 の7の6の(2)に規定
されている「精神科医療に関する行政機関の業務」とは、例示されている
業務の他に具体的に何を指すのか。
(答) 精神保健医療に関する専門性に基づき、国又は地方公共団体から特に雇
用、委託(再委託を含む。)又は委嘱されて実施する業務であって、勤務す
る医療機関において一般の診療の一環として行われる業務以外のものをい
う。
具体的には、精神障害者保健福祉手帳判定委員会の構成員、障害年金の
審査を行う障害認定医(精神領域の担当に限る。)、地方公共団体が行う講
座等における精神保健医療に係る講演、地方公共団体から委嘱された精神
科アウトリーチ業務、地方公共団体の教育委員会から嘱託され精神疾患に
関して学校等に出向いて行う業務が挙げられる。
なお、勤務する医療機関において一般診療の一環として行う業務(例:
主治医意見書の記入、公的機関に提出する診断書の記載、救急輪番)や、
精神保健医療の専門性に基づかない業務(例:内科等の学校医、乳幼児検
診・学校検診、介護認定審査会の委員)は、地方公共団体から依頼された
ものであっても含まないことに留意すること。