医科診療報酬点数表関係
【在宅療養支援診療所・病院】

問 88 「患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医
      の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。」とあるが、氏名
      を明らかにせずに説明することは可能か。
(答) 不可。当該保険医療機関(連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院
       の場合は連携体制を構築するいずれかの保険医療機関)において雇用契約
       のない医師を当該文書に掲載することも認められない。
問 89 「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が
      往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関に
      おいて当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行
      い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保
      することとされているが、面談はどのように実施すればよいか。
(答) 往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問するこ
       とによる対面での面談又は当該保険医療機関が開催若しくは参画するカン
       ファレンスへの対面での出席により、実施すること。
         なお、カンファレンスには、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・
       病院の施設基準に「当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間にお
       いて、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的
       なカンファレンスを実施すること。」として定めるカンファレンスを含む。
問 90 「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が
      往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関に
      おいて当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行
      い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保
      することとされているが、診療方針等の共有とは具体的にどのような情報を
      共有するのか。
(答) 以下を含むものであること。
       ・  当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直
         近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある
         患者については、その詳細)や今後の診療方針等
       ・  緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する
         特有の情報
       ・  当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方
         法等、診療を実施する上で必要な事項
問 91 「当該診療所において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制
      を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供しているこ
      と。(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供してい
      ない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保
      険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事
      前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以
      外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、
      患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している
      場合、当該医師は常時1人以下であること。」とあるが、患家に文書で提供
      している往診担当医についても、事前の面談は必要か。
(答) 往診担当医が当該保険医療機関において訪問診療等に従事している、又
       は訪問診療等に従事している医師と同じ保険医療機関内で日常的に対話を
       している医師以外の医師の場合は、面談が必要。面談の実施方法及び共有
       すべき内容については、患家に事前に氏名を提供していない往診医の場合
       (問 89 及び問 90)と同様とする。