医科診療報酬点数表関係
【輸血料】

問 96 「「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成 31 年3月 25 日付
      け薬生発第 0325 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)及び「「輸血療
      法の実施に関する指針」の一部改正について」(令和2年3月 31 日付け薬生
      発 0331 第 31 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)で示されている「血液
      製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」が廃止されるが、代
      わりとなる指針等はあるか。
(答) 日本輸血・細胞治療学会の「輸血療法実践ガイド」を参照すること。