医科診療報酬点数表関係
【急性期病院一般入院基本料】

問 12 「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「看護師長
      又はこれと同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の
      研修(修了証が交付されるものに限る。)」とはどのような研修か。
(答) 現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を
       指す。
問2 急性期病院一般入院基本料の救急搬送及び全身麻酔の実績について、届出
     を行うに当たり、直近 1 年の実績で届出を行うのか。
(答) 前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで届出を行うこと。
問3 急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準の全身麻
     酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が
     全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を
     実施した場合、実績件数に含めてよいか。
(答) 歯科医師が、歯科点数表に基づき当該手術を実施した場合は、全身麻酔
       による手術件数に含めることはできない。