医科診療報酬点数表関係
【体外照射】

問 97 「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の施設
      基準にある「関係学会の定めるガイドライン」とは具体的に何か。
(答) 現時点では、日本放射線腫瘍学会の「放射線治療計画ガイドライン」及
       び「遠隔放射線治療計画ガイドライン」並びに日本医学物理学会・日本放
       射線技術学会・日本放射線腫瘍学会の「強度変調放射線治療における物理
       技術ガイドライン」を指す。
問 98 「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に
      対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」
      前立腺癌に対する前立腺照射の場合について、「注4」及び「注7」に規定
      する治療を中止した等の場合において、「注 10」に規定する画像誘導放射線
      治療加算及び「注 11」に規定する呼吸性移動対策加算は算定できるか。
(答) 要件を満たす場合には、注 10」のイからハまで(一連による評価を除く。)
       及び「注 11」(一連による評価を除く。)に規定する加算を算定する。
問 99 「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に
      対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を実施する場合
      は、区分番号「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」
      その他の場合を追加で算定できるか。
(答) 算定できる。
問 100 全乳房照射と鎖骨上リンパ節等の領域リンパ節への体外照射を同日に
       実施する場合は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の
       「ロ」その他の場合を別に算定できるか。
(答) 原則として算定できないが、鎖骨上リンパ節に対して照射する場合には、
       「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算定できる。
問 101 両側の乳癌に対する全乳房照射を同日に照射する場合において、どのよ
       うに算定すればよいか。
(答) 片側に対して「M001」の「2」の「イ」を算定したうえで、対則に
       ついては、「M001」の「2」の「ロ」((2)又は(4)に限る。)を算
       定する。
問 18 高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調
      放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5
      月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定
      すればよいか。
(答) 令和8年6月以降は以下のとおり算定すること。
       ・高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射を実施する場合
         は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その
         他の場合で算定する。
       ・強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を
         実施する場合は、「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(I
         MRT)の「ロ」その他の場合で算定する。
         ただし、5月末までに「M001」体外照射を算定しなければ、令和8
       年6月以降の治療終了時に「M001」体外照射の「2」高エネルギー放
       射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合や「3」強度変調放射線
       治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合を算定して
       差し支えない。
問 19 特掲診療料の施設基準等の別表第 11 の3において、強度変調放射線治
      療(IMRT)の対象患者は、「限局性の固形悪性腫瘍の患者」とされて
      いるが、令和8年6月以降、具体的にはどのような患者が対象となるか。
(答) 固形悪性腫瘍の患者のうち、以下の①及び②のいずれも満たす場合が該
           当する。なお、転移巣がある場合には、転移巣が限局していることを症状
           詳記に記載すること。
           ①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRT
             による治療が必要と医学的に判断される場合
           ②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
       【別表第五の一の二  除外薬剤】
問 20 改定後の施設基準告示別表第5の1の2において、「血友病等の患者に
      使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果
      を有するものに限る。)」とあるが、血友病等の患者とは具体的にどのよう
      な患者を指すのか。
(答) 以下の患者を指す。
       ・「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」(平成元年7月 24 日
         健医発第 896 号)に掲げる疾患に罹患している患者であって、都道府県
         知事から受給者証の交付を受けているもの
       ・「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児
         慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごと
         に厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年 12 月 18 日厚生
         労働省告示第 475 号)の第9表に規定する先天性血液凝固因子異常の区
         分に該当する疾病に罹患している患者であって、児童福祉法第 19 条の3
         第7項に規定する小児慢性特定疾病に係る医療受給者証の交付を受けて
         いるもの
       ・自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(難病の患者に対する医療等に関する
         法律第5条に規定する指定難病に係るものに限る)に罹患している患者
         であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けてい
         るもの
       ・これらの受給者証の交付に係る診断基準を満たす状態(児童福祉法第6
         条の2第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣
         が定める疾病の状態の程度に該当する 18 歳以上 20 歳未満の者を含む。)
         にあることを医療機関において確実に診断された者であって、出血傾向
         の抑制の効能若しくは効果を有する薬剤の使用が必要と医師により診断
         されたもの