問 103 「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加
算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づ
く技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なの
か。
(答) ISO15189 に基づく臨床検査室の認定について、「病理学的検査」を対象と
して認定を取得することが必要。
問 103 「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加
算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づ
く技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なの
か。
(答) ISO15189 に基づく臨床検査室の認定について、「病理学的検査」を対象と
して認定を取得することが必要。