医科診療報酬点数表関係
【画像診断管理加算】

問 105 既に画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っている医療機関にお
       いて、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を算定する場合、改めて
       画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要があるか。
(答) 改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要はない。なお、
       遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要が
       ある。