医科診療報酬点数表関係
【看護・多職種協働加算】

問 13 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急
      性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け
      出るのか。
(答) 保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算
       定する一般病棟全体で届け出ること。
問 36 「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、
      作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを 25 対
      1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しな
      くても算定できるのか。
(答) 算定可能。
       【地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制
       加算】
問 37 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
      料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準における「単
      品単価交渉」とは何を指すのか。
(答) 「単品単価交渉」とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々
       の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個
       別品目ごとに取引価格を決める交渉をいう。なお、取引先と個別品目ごと
       に取引価格を決めていたとしても、例えば、次に掲げる交渉については、
       単品単価交渉に該当しない。
       ア  総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。)
       イ  全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
       ウ  ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差及び購入
         金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベン
         チマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
       エ  法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して
         受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等
         を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉