問 126 特定保険医療材料の機能区分「016」体表面用電場電極(在宅医療の部)
及び「195」体表面用電場電極(在宅医療の部以外)の「(2) 非小細胞肺
癌用」の算定留意事項における「関連学会の定める診療に関する指針」とは、
具体的には何を指すのか。
(答) 現時点では、日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日
本臨床腫瘍学会の「オプチューンルア適正使用指針第1版」を指す。
問 126 特定保険医療材料の機能区分「016」体表面用電場電極(在宅医療の部)
及び「195」体表面用電場電極(在宅医療の部以外)の「(2) 非小細胞肺
癌用」の算定留意事項における「関連学会の定める診療に関する指針」とは、
具体的には何を指すのか。
(答) 現時点では、日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日
本臨床腫瘍学会の「オプチューンルア適正使用指針第1版」を指す。