問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ
ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5
日保医発 0305 第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3
及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準
において、「令和8年3月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療
機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始す
る保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看
護ステーション)は含まれるのか。
(答) 令和8年3月 31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、
同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は
含まれない。
問2 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア
ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問
看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
(答) 以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)に
ついては、派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当す
る職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員
(請負業務を行う職員)については対象外とする。
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機
関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて
計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元
から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う
費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。
・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員
の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。
なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実
際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ
ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5
日保医発 0305 第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3
及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準
において、「令和8年3月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療
機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始す
る保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看
護ステーション)は含まれるのか。
(答) 令和8年3月 31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、
同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は
含まれない。
問2 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア
ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問
看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
(答) 以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)に
ついては、派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当す
る職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員
(請負業務を行う職員)については対象外とする。
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機
関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて
計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元
から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う
費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。
・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員
の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。
なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実
際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
問3 新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、診
療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」とい
う。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O00
2」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアッ
プ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯
科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)、「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P
003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診
療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベース
アップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定
方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア
ップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の
支払い実績は必要か。
(答) 必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必
要な期間は以下のとおりである。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)に
ついては届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)に
ついては、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年
4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診
療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
(答) 同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の
診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料
の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別
の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
問5 ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要
があるか。
(答) 原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継
続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価
料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは
差し支えない。
ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開
始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又
は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始
月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができ
る。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 14)」(令和6年
11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。
問6 令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し
を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベース
アップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越
すことは認められないのか。
(答) 令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度におい
て段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講
じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収
入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要が
ある。令和9年度についても同様である。
ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入
額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、
当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、
該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充
当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。
問7 令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ
3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職
員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を
算定しても 3.2%及び 5.7%のベースアップを達成できない場合であって
も、ベースアップ評価料は算定できるのか。
(答) 可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収
入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ
及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)
等の増加分に用いること。
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保
険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院
ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法に
おける取扱い如何。
(答) 賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職
員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区
分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を
算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善
実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行
った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」
で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
問1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員につい
て、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者
及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。
(答) そのとおり。
問2 ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用さ
れていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令
和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合
は、「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当する職員
をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣
職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書
における取扱い如何。
(答) 派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、
「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)
等の増加分に用いた額」として計上すること。
ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃
金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準において
は、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和
8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和
8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
(答) 令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃
金の改善措置を行う必要がある。
なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年
度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令
和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴
う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に
用いた額」に、それぞれ記載すること。
問2 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険
医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う
場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設
基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届
出を行わない保険医療機関等は、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善
中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象
に含まれないか。
(答) そのとおり。
問3 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実
績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の
給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定
が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な
賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系
に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、
届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医
師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該
対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」するこ
ととされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用に
よる給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
(答) いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の
合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月
時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較す
る。
問5 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)
を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係
る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことが
できないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届
出を行うことはできないのか。
(答) 開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定す
る月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合に
おいては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届
出を行うことができる。
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を
6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」にお
ける、賃金改善実績期間は、いつになるか。
(答) 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃
上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合に
おいても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月
分の賃上げ実績を報告する必要がある。
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」にお
いて記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの
取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
(答) 含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的
な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点
数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収
入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
問8 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務す
る職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関
における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
(答) 主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職
員に含まれる。
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契
約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当
期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂
「在籍型出向」)の取扱い如何。
(答) 出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報
告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評
価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切
に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談し
た上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の
提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師
について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改
善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
問 10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等に
おける「月額賃金総額」、「対象職員数」、「社会保険診療等収入金額」、「延
べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届
出を行う月の直近3月」の期間の実績等により算出することとされている
が、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
(答) ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、「届出を行う月の
直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の
作業を令和8年5月に行う場合、「届出を行う月の直近1月」は、令和8年
4月となる。
問1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・入院ベースアップ評価料・訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成
14 年法律第103 号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第
4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)」
とあるが、具体的に何を指すか。
(答) 以下の事業を指す。
・ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第1項の規定により保
険者が行う健康診査
・ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 111 条第1項の規定により全
国健康保険協会が行う健康診査
・ 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 82 条の規定により保険
者が行う健康診査
・ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 98 条の規定によ
り国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査
・ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 112 条の規定に
より地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康
診査
・ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 26 条の規定によ
り日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査
・ 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第5条の規定により学校に
おいて実施される健康診断又は同法第 11条の規定により市町村の教育委
員会が行う健康診断
・ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は第 13 条の規定によ
り市町村が行う健康診査
・ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の規定により事業者
が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第 66条の2の
規定により労働者が自ら受ける健康診断
・ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 20 条又
は第 26条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第125 条の規定に
より後期高齢者医療広域連合が行う健康診査
問2 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準
に係る届出に当たって、
①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保
険医療機関等を通算して区分計算を行った場合
において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所
管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、
「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、
同様の取扱いとして差し支えないか。
(答) いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局
に届け出ること。
問3 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令
和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。
(答) 当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まっ
て毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。
問4 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差
し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12
月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令
和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
(答) 原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間
は一致する必要がある。
ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8
年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、
令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支
えない。
問5 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の
保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価
料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。
(答) それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常
勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。
なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価
料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いと
する。
ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等におけ
る業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行
うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。
また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等にお
いて算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。
※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障
害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定す
る障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施
設・事業所を含む。
問6 ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何
を指すか。
(答) 主として事務を担当している者(医師事務作業補助者(医療クラーク)、
診療情報管理士を含む)を指す。