看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【入院基本料等の減算】

問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機
     関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、
     「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料
     等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
(答) 入院基本料等の減算対象とはならない。
問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第
     2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算
     の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要がある
     が、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。
(答) 届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。
       ア  令和8年3月 31日時点において入院ベースアップ評価料を届け出てい
         る保険医療機関又は令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースア
         ップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合
         (なお、ここでの「3月 31 日時点で届け出ている」とは、令和8年3月
         2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月 31 日時点で当該評
         価料を算定していることを意味する。):
           令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があ
         ったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。
           ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式 98
         による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基
         本料等の減算の対象となるため、留意されたい。
       イ  アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2)
         の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③
         については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設し
         た保険医療機関の場合:
           令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令
         和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療
         分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。