看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【歯科技工所ベースアップ支援料】

問3 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本
     区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定す
     る」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思
     により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の
     製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該
     支援料は算定できるのか。
(答) 未来院請求時に算定して差し支えない。
問4 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て
     歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する
     費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支
     払いを行ってよいか。
(答) まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれるこ
       とが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。
問5 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に
     伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支え
     ないか。
(答) 差し支えない。
問 11 歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算
      定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのよ
      うになるのか。
      ①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパ
        ー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
      ②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する
        場合
(答) ①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置である
         ため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工
         所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。
       ②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアッ
         プ支援料は1回算定する。
問2 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお
     いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
(答) 対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。
問3 鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベース
     アップ支援料は算定できるのか。
     ①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合
     ②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合
(答) ①算定できない。
       ②義歯修理の装着料の算定時に、当該支援料を算定して差し支えない。
                       医科診療報酬点数表関係(DPC)